転出届は引越しが決まったら、現在住んでいる市区町村の役場で必ずしなくてはいけない手続きです。
転出届の手続きをすると、「転出証明書」というものを発行してもらえます。
この転出証明証が、転居先でする手続き「転入届」の際に必要となるので、かなり重要です。
転出届は、転居先の住所が決まっていなくては手続きができません。
通常、引越しをする1~2週間前に終わらせるのがベストです。ただ、市区町村によっては転居の14日前しか受け付けないなど決まり事がある場合もあるので、事前に電話などで確認をしておくと安心です。
届け出は、本人・世帯主が行います。代理人を立てることはできますが、その場合は委任状が必要となります。
必要なものは下記のとおりです。
- 身分証明証(運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑
- 国民健康保険証(国保加入の人のみ、返納するかたちとなります)
引越し先が同じ市区町村だったん場合、転出届を出す必要はありません。代わりに引越し後「転居届」を提出します。
忙しくて引越し前に転出届の手続きを出来なかった場合、引越し後14日以内であれば転出届を発行してもらうことができます。期間を過ぎても手続き自体は行えますが、法律上で決められていることなので裁判所から過料の支払いを命じられる恐れもあります。できるだけ期日内(できれば余裕を持って)手続きすることをお勧めします。
引越しが中止になった場合は、「転出中止」の手続きをする必要があります。その際には発行してもらった「転出証明証」が必要となります。